製造所等に設ける消火設備の区分について、法令上、正しい組合せはどれか。
- 1スプリンクラー設備 ― 第1種消火設備
- 2屋内消火栓設備 ― 第2種消火設備
- 3泡消火設備 ― 第3種消火設備
- 4乾燥砂 ― 第4種消火設備
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正解:3
泡消火設備は、水噴霧・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備などと同じ第3種消火設備です。スプリンクラー設備は第2種、屋内消火栓設備は第1種で、選択肢1と2は区分が入れ替わっています。乾燥砂は小型消火器・水バケツ・膨張ひる石などと同じ第5種で、第4種は大型消火器です。「1種=消火栓、2種=スプリンクラー、3種=○○消火設備、4種=大型消火器、5種=小型消火器・乾燥砂など」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第20条、別表第5(消火設備の区分)