製造所等に設ける警報設備について、法令上、正しいものはどれか。
- 1指定数量の倍数が5以上の製造所等には、警報設備を設けなければならない。
- 2移動タンク貯蔵所は、指定数量の倍数が10以上であれば警報設備を設けなければならない。
- 3誘導灯は、警報設備の一つとして定められている。
- 4消防機関に報知ができる電話や拡声装置は、警報設備に該当する。
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正解:4
警報設備には、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類があります。設置が義務付けられるのは指定数量の倍数が10以上の製造所等で、移動タンク貯蔵所は倍数にかかわらず対象外です。誘導灯は避難設備であり、警報設備には含まれません。「警報設備は指定数量の10倍以上で必要、移動タンク貯蔵所は除く、種類は5つ」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第21条、危険物の規制に関する規則 第36条の2・第37条(警報設備)