共同の利益に反する行為をした区分所有者等に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1専有部分の使用禁止を請求する訴えを提起するための集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
- 2共同の利益に反する行為の停止の請求は、訴訟によらなければすることができない。
- 3区分所有権および敷地利用権の競売を請求する訴えは、集会の決議を経ずに、各区分所有者が単独で提起することができる。
- 4占有者に対する専有部分の引渡請求の訴えを提起するための集会の決議をするには、あらかじめ、当該専有部分の区分所有者に弁明する機会を与えれば足りる。
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正解:1
使用禁止請求、競売請求、占有者に対する引渡請求の訴えは、いずれも集会の決議を経てから提起します。その決議の前には、相手方に弁明の機会を与えなければなりません。引渡請求の場合に弁明の機会を与える相手は、区分所有者ではなく占有者です。行為の停止の請求は裁判外でもでき、訴訟によるときに集会の決議が必要になります。覚えておきたいのは、弁明の機会が必要なのは使用禁止・競売・引渡請求の3つで、停止請求では不要ということです。
根拠:区分所有法第57条、第58条、第59条、第60条