組合員が専有部分の修繕等を行う場合に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)の定めによれば、正しいものはどれか。
- 1共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等を行う場合、組合員は、あらかじめ総会の決議による承認を受けなければならない。
- 2共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等を行う場合、組合員はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなければならず、理事長は理事会の決議により承認または不承認を決定する。
- 3理事長の承認は、緊急を要する場合に限らず、口頭で行うことができる。
- 4理事長の承認を要しない修繕等であれば、工事業者の立入りや資機材の搬入などにより共用部分に影響を与えるおそれがあっても、事前に届け出る必要はない。
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正解:2
共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等をするときは、あらかじめ理事長に申請し、書面で承認を受けなければなりません。承認するかどうかは理事会の決議で決まり、総会の決議は必要ありません。承認を要しない工事でも、工事業者の立入りや資機材の搬入など、共用部分に影響を与えるおそれがあるものは、事前に理事長へ届け出なければなりません。覚えておきたいのは、理事長への申請、理事会の決議、書面による承認という流れと、承認不要の工事にも届出義務があることです。
根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第17条