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管理業務主任者「区分所有法・標準管理規約」練習問題 第14問

難易度:標準

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1理事の任期は2年であるが、規約で5年以内において別段の期間を定めることができる。
  2. 2理事が数人ある場合には、規約に別段の定めがなくても、理事長のみが管理組合法人を代表する。
  3. 3管理組合法人は、法人の理事とは別に、集会の決議により管理者を選任しなければならない。
  4. 4監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
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正解:4

監事は理事の業務執行や法人の財産の状況を監査する立場にあるため、理事や管理組合法人の使用人と兼ねることはできません。理事の任期は2年で、規約で変えられるのは3年以内に限られます。理事が数人いる場合、規約などで別段の定めがなければ、各理事がそれぞれ法人を代表します。管理組合法人では理事が法人を代表するので、管理者に関する規定は適用されません。覚えておきたいのは、監事は兼任禁止、理事の任期は原則2年で規約によっても3年以内ということです。

根拠:区分所有法第47条、第49条、第50条

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