区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下「占有者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1占有者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 2占有者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 3集会を招集する者は、占有者が意見を述べることができる集会について、各占有者に個別に招集通知を発しなければならない。
- 4占有者は、会議の目的たる事項について利害関係を有するか否かにかかわらず、集会に出席してすべての議題について意見を述べることができる。
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正解:2
賃借人などの占有者は、会議の目的たる事項に利害関係がある場合に限って、集会に出席して意見を述べることができます。議決権はありません。この場合、招集者は招集通知を発した後、遅滞なく集会の日時、場所、会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示すればよく、占有者に個別に通知する必要はありません。覚えておきたいのは、占有者は利害関係があれば意見を述べられるが議決権はなく、知らせ方は掲示でよいということです。
根拠:区分所有法第44条