規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1規約の設定、変更または廃止には、区分所有者全員の承諾が必要である。
- 2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、管理費等の負担割合を定める規約を設定することができる。
- 3最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定めを設定することができる。
- 4規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときでも、集会の決議があれば、その区分所有者の承諾は不要である。
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正解:3
最初に専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)が公正証書で設定できる規約は、規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分を認めること、敷地利用権の割合の4つに限られます。管理費等の負担割合はこの中に入っていません。規約の設定・変更・廃止は集会の特別決議で行うもので、全員の承諾までは要りません。ただし、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾が必要です。覚えておきたいのは、公正証書で設定できる規約は4項目に限られることです。
根拠:区分所有法第31条第1項、第32条