共用部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1規約により共用部分とされた集会室は、その旨の登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
- 2共用部分の管理に関する事項は、規約に別段の定めがない限り、すべて特別決議によらなければならない。
- 3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者がすることができる。
- 4廊下や階段室などの法定共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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正解:3
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがなければ、各共有者が単独ですることができます。規約共用部分は、その旨の登記をしないと第三者に対抗できません。廊下や階段室のような法定共用部分は構造上明らかに共用部分なので、登記は不要で、そもそも登記の対象にもなりません。共用部分の管理(変更や保存行為を除くもの)は普通決議で決めます。押さえておきたいのは、保存行為は単独で、管理は普通決議で、登記が対抗要件になるのは規約共用部分だけ、という3点です。
根拠:区分所有法第4条第2項、第18条第1項