区分所有者Aは管理費を滞納したまま、その専有部分をBに売却した。滞納管理費について、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bは買い受ける前の滞納分について責任を負わず、管理組合はAにだけ請求できる。
- 2Bは滞納分を支払う義務を負い、それと同時にAは支払義務を免れる。
- 3Bは滞納分を支払う義務を負い、Aも引き続き支払義務を負う。
- 4Bが滞納分を支払う義務を負うのは、売買契約で滞納分の引受けを合意した場合に限られる。
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正解:3
管理費などの債権は、債務者である区分所有者の特定承継人(買主など)に対しても行使できるので、Bは滞納分の支払義務を負います。一方、売主のAも債務を免れるわけではなく、AとBの双方に請求できます。この責任は法律で定められたものなので、売買契約で引受けを合意したかどうかに左右されません。管理費の滞納は「買主にも請求できるが、売主も免れない」です。
根拠:区分所有法7条・8条