マンション標準管理規約(単棟型)の理事会について、正しいものはどれか。
- 1理事会の会議は理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 2監事は理事会に出席し、理事と同じく議決権を行使できる。
- 3理事会の議長は監事が務める。
- 4理事に事故があるときは、規約本文の定めにより、その配偶者が代理出席して議決権を行使できる。
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正解:1
標準管理規約では、理事会の定足数は理事の半数以上、議決は出席理事の過半数とされています。監事は理事会に出席して意見を述べる立場ですが、議決権はありません。理事会の議長は理事長です。配偶者などの代理出席は規約本文に定められたものではなく、コメントで規約に定めがある場合の扱いとして示されているにすぎないので、選択肢4も誤りです。理事会は「半数以上の出席、出席理事の過半数で議決、議長は理事長」です。
根拠:マンション標準管理規約(単棟型)51条・52条・53条