令和7年10月に改正されたマンション標準管理規約のうち、管理業者が管理者を兼ねる方式(外部管理者方式)について、正しいものはどれか。
- 1管理者である管理業者が管理組合と自己取引をするときは、理事会の承認さえあれば区分所有者への説明は不要である。
- 2管理者である管理業者が管理組合と自己取引をするときは、取引後に区分所有者へ報告すれば足りる。
- 3管理者である管理業者が自己または第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、事前にその取引について区分所有者に説明しなければならない。
- 4管理者である管理業者は、総会の決議があれば、自己取引について区分所有者に説明する義務を免れる。
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正解:3
令和7年10月の改正では、管理業者が管理者を兼ねる方式において、自己取引などの利益相反のおそれがある取引をするときは、区分所有者への事前説明が義務とされました。理事会の承認だけ、または事後報告だけで足りるとする選択肢1・2は誤りです。総会決議があれば説明義務を免れるという定めもないので、選択肢4も誤りです。押さえる点は「事前に、区分所有者へ説明」です。
根拠:マンション標準管理規約(令和7年10月改正)外部管理者方式に関する規定