令和7年改正で新設された国内管理人の制度について、正しいものはどれか。
- 1国外に住所などがある区分所有者は、専有部分や共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所などがある者の中から国内管理人を選任することができる。
- 2国内管理人は、管理組合が集会の決議で選任する。
- 3国外に住所がある区分所有者が国内管理人を選任しないときは、その議決権は当然に停止される。
- 4国内管理人は、国内に住所や居所を持たない者でもよい。
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正解:1
国内管理人は、海外に住む区分所有者が、国内に住所などがある者の中から自分で選任し、管理に関する事務を行わせる制度です。選任するのは区分所有者本人なので、集会決議で選ぶとする選択肢2は誤りです。選任しなかったことで議決権が当然に停止される定めはないので、選択肢3も誤りです。国内で事務を担わせるための制度であり、国内に住所などがあることが前提なので、選択肢4も誤りです。国内管理人は「国外の区分所有者が、国内の者を選ぶ」制度です。
根拠:区分所有法(令和7年法律第47号による改正で新設された国内管理人の規定)