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管理業務主任者「区分所有法・標準管理規約」練習問題 第6問

難易度:応用

令和7年改正で新設された管理不全専有部分管理命令について、正しいものはどれか。

  1. 1管理組合の管理者は、裁判所の関与なしに、管理不全の専有部分の管理人を自ら選任できる。
  2. 2この命令の対象は、区分所有者の所在が分からない専有部分に限られる。
  3. 3区分所有者による専有部分の管理が不適当なために他人の権利や法律上保護される利益が侵害され、またはそのおそれがある場合、裁判所は利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分ができる。
  4. 4この命令は共用部分だけを対象とし、専有部分には及ばない。
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正解:3

管理不全専有部分管理命令は、所有者の管理が不適当で他人の権利などが侵害される、またはそのおそれがある場合に、利害関係人の請求により裁判所が発令し、管理人を選任する制度です。管理人を選ぶのは裁判所なので、選択肢1は誤りです。所在が分からないことを要件とするのは別の制度(所在等不明専有部分管理命令)であり、選択肢2はこれと混同しています。名前のとおり専有部分を対象とする制度なので、選択肢4も誤りです。「管理不全」は管理が不適当なことに着目し、「所在等不明」は所在が分からないことに着目する制度だと区別してください。

根拠:区分所有法(令和7年法律第47号による改正で新設された管理不全専有部分管理命令の規定)

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