集会の招集手続について、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1招集通知に議案の要領を示す必要があるのは、規約の変更など特別決議事項を会議の目的とする場合に限られる。
- 2招集通知には、会議の目的である事項に加え、すべての集会について議案の要領を示さなければならない。
- 3招集通知は会日より少なくとも1週間前に発しなければならず、この期間は規約で伸長することはできるが短縮することはできない。
- 4区分所有者全員の同意があっても、招集の手続を省略して集会を開くことはできない。
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正解:2
改正法では、会議の目的が特別決議事項かどうかを問わず、すべての集会の招集通知に議案の要領を示すことが必要になりました。選択肢1は改正前の考え方です。1週間前という期間は規約で伸縮できるので、短縮できないとする選択肢3は誤りです(伸長しかできないのは建替え決議の集会です)。区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できるので、選択肢4も誤りです。改正後は「すべての集会で議案の要領が必要」です。
根拠:区分所有法35条・36条(令和7年法律第47号による改正後)