所在等不明区分所有者を集会の決議から除外する制度について、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1管理者が相当の調査をして所在不明と判断すれば、その区分所有者を決議の母数から除外できる。
- 2裁判所の除外決定を受けた所在等不明区分所有者は、建替え決議に限って母数から除外される。
- 3裁判所の除外決定を受けた所在等不明区分所有者は、集会のすべての決議で、区分所有者および議決権の数から除外される。
- 4除外された所在等不明区分所有者の議決権は、ほかの区分所有者に持分の割合に応じて配分される。
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正解:3
所在等不明区分所有者を除外するには裁判所の決定が必要で、管理者の判断だけでは除外できません。除外の決定を受けた者は、普通決議・特別決議・建替え決議を問わず、すべての決議で区分所有者と議決権の数(母数)から外されます。除外は母数から外すだけで、その議決権をほかの区分所有者に配分する仕組みはありません。「裁判所の決定」と「すべての決議の母数から除外」をセットで押さえてください。
根拠:区分所有法38条の2(令和7年法律第47号による改正後)