耐震性が不足していると認められるマンションで建替え決議をする場合の決議要件はどれか。区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、所在等不明区分所有者の除外決定は出ていないものとする。
- 1耐震性不足の有無にかかわらず、区分所有者および議決権の各5分の4以上
- 2区分所有者および議決権の各4分の3以上
- 3区分所有者および議決権の各3分の2以上
- 4集会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上
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正解:2
建替え決議は原則として区分所有者と議決権の各5分の4以上が必要です。ただし、耐震性不足などの客観的な事由がある場合は各4分の3以上に緩和されます。建替えは区分所有権の処分を伴う決議なので、母数は出席者ではなく区分所有者全体(裁判所が除外を決定した所在等不明区分所有者は除く)であり、選択肢4は誤りです。3分の2は復旧決議や一部の共用部分変更の要件であり、建替えの要件ではありません。建替えは「原則4/5、客観的事由があれば3/4、母数は全体」です。
根拠:区分所有法62条(令和7年法律第47号による改正後)