共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、原則として特別決議(4分の3以上)が必要である。区分所有法の規定によれば、この決議要件が3分の2以上に緩和されるものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
- 1使われていない集会室を、第三者に貸す店舗に改装する工事
- 2敷地内の植栽をなくして来客用駐車場を増やす工事
- 3高齢者や障害者などの移動を円滑にするため、共用廊下に段差解消のスロープを設け、出入口を拡幅する工事
- 4屋上に太陽光発電設備を新しく設置する工事
正解と解説を見る
正解:3
改正法では、共用部分の変更のうち、安全上の瑕疵がある部分の是正や、高齢者・障害者などの移動の円滑化(バリアフリー化)を図るものは、決議要件が3分の2以上に緩和されました。店舗への改装、駐車場の増設、太陽光発電設備の設置は、利便性や収益のための変更なので緩和の対象ではなく、原則どおり4分の3以上が必要です。緩和されるのは「安全上の瑕疵の是正」と「バリアフリー化」の2つだけです。
根拠:区分所有法17条(令和7年法律第47号による改正後)