令和7年改正後の建物の区分所有法では、集会の普通決議(区分所有権の処分を伴わないもの)の決議要件はどう定められているか。区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
- 1区分所有者の総数および議決権の総数の各過半数で決する。
- 2集会に出席した区分所有者(書面または代理人による議決権行使者を含む。)およびその議決権の各過半数で決する。
- 3集会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決する。
- 4集会に出席した区分所有者の議決権の過半数だけで決し、区分所有者の頭数は問わない。
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正解:2
改正後は、処分を伴わない普通決議の母数が「区分所有者全体」から「集会出席者」に変わり、書面や代理人によって議決権を行使した者も出席者に数えます。選択肢1は改正前の要件です。選択肢3は特別決議と混同しています。頭数と議決権の両方で過半数が必要なので、選択肢4も誤りです。普通決議は「出席者の頭数と議決権の各過半数」と覚えてください。
根拠:区分所有法39条(令和7年法律第47号による改正後)