宅地建物取引業者が、区分所有建物の売買の媒介をする場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいて行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1重要事項の説明は、売買契約が成立した後、遅滞なく行わなければならない。
- 2当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
- 3重要事項の説明は宅地建物取引士が行えば足り、交付する書面に宅地建物取引士が記名する必要はない。
- 4計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。
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正解:2
区分所有建物の管理が委託されているときは、委託先の氏名・住所(法人なら商号又は名称・主たる事務所の所在地)が説明事項とされています。重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行う必要があります。説明は宅地建物取引士が行い、書面(電磁的方法による提供を含む)にも宅地建物取引士の記名が必要です。修繕積立金については、規約の定めの内容に加えて既に積み立てられている額も説明事項です。区分所有建物に特有の説明事項として、管理の委託先と積立金の額を押さえておきましょう。
根拠:宅地建物取引業法35条、同法施行規則16条の2