管理組合とマンション管理業者との間の管理委託契約(準委任契約)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、契約に特段の定めはないものとする。
- 1受任者である管理業者は、特約がなくても、委任者である管理組合に対して報酬を請求することができる。
- 2受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- 3委任者である管理組合が破産手続開始の決定を受けても、委任契約は終了しない。
- 4当事者の一方が相手方に不利な時期に委任契約を解除したときは、やむを得ない事由があったとしても、相手方の損害を賠償しなければならない。
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正解:2
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任できません。民法上、委任は無償が原則で、特約がなければ報酬を請求できません。委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けると委任は終了します。相手方に不利な時期の解除でも、やむを得ない事由があれば損害賠償は不要です。委任の終了事由「死亡・破産手続開始・後見開始(受任者)」は確実に押さえておきましょう。
根拠:民法644条の2、648条、651条、653条