宅地建物取引業者ではないA・B間で、中古マンションの一室の売買契約が締結され、Bに引き渡された。引渡し後に、目的物の品質が契約の内容に適合しないことが判明した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが目的物の修補を請求した場合、Aは、Bに不相当な負担を課するものでないときは、Bが請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 2Bは、Aに対して相当の期間を定めて履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できるのが原則である。
- 3不適合がBの責めに帰すべき事由によるものであっても、Bは、Aに対して履行の追完を請求することができる。
- 4Bは、不適合を知った時から1年以内にAに対して損害賠償請求訴訟を提起しなければ、損害賠償の請求をすることができなくなる。
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正解:1
売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完できます。代金減額請求には原則として相当期間を定めた追完の催告が必要で、催告不要となるのは追完不能などの例外の場合に限られます。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、追完請求も代金減額請求もできません。種類・品質の不適合では、知った時から1年以内に不適合の事実を通知すれば足り、訴えを提起する必要はありません。期間制限は「1年以内の通知」で足りると覚えておきましょう。
根拠:民法562条、563条、566条