宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、中古マンションの一室の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1当事者の債務不履行を理由とする損害賠償額の予定と違約金を合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをした場合、その定めは全体が無効となる。
- 2目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、その不適合をAに通知すべき期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である。
- 3BがAの事務所において買受けの申込みをした場合であっても、Bは、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回を行うことができる。
- 4AがBから手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでは、Bは手付を放棄して契約を解除することができ、これに反する特約でBに不利なものは無効となる。
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正解:4
宅建業者が自ら売主となって受領した手付は解約手付とみなされます。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、業者は倍額を現実に提供して解除でき、これに反する買主に不利な特約は無効です(宅建業法39条2項・3項)。このため肢4が正しいです。肢1は、無効になるのは10分の2を超える部分に限られるので誤りです。肢2は、通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効なので誤りです。肢3は、事務所で申込みをした場合はクーリング・オフの対象外なので誤りです。押さえておくべき点は、損害賠償額の予定等の制限は「超える部分のみ無効」、契約不適合責任の特約は「引渡しから2年以上」なら有効、ということです。
根拠:宅地建物取引業法37条の2、38条、39条、40条