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管理業務主任者「民法・その他関連法令」練習問題 第14問

難易度:基礎

区分所有者Aが、その専有部分を居住用としてBに賃貸するにあたり、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1定期建物賃貸借契約においては、契約期間を1年未満とすることはできない。
  2. 2Aが、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨について、あらかじめ書面を交付して説明しなかったときは、当該賃貸借契約全体が無効となる。
  3. 3契約期間が1年以上である場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間にBに対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了をBに対抗することができない。
  4. 4専有部分の床面積が200平方メートル未満である場合において、転勤によりBが専有部分を生活の本拠として使用することが困難となったときは、Bは解約の申入れをすることができ、賃貸借は申入れの日から3月を経過することによって終了する。
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正解:3

期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6月前までに終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条)。このため肢3が正しいです。肢1は、定期建物賃貸借では1年未満の期間も有効に定められるので誤りです。肢2は、事前説明を欠いた場合に無効となるのは「更新がない旨の定め」だけで、契約は普通建物賃貸借として存続するので誤りです。肢4は、中途解約の申入れによる終了は申入れの日から1月経過後なので誤りです。押さえておくべき点は、終了通知の期間は「1年前から6月前まで」、中途解約は「1月」で終了するということです。

根拠:借地借家法38条

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