マンションの区分所有者Aが遺言をする場合、又はAの相続における遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定等によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが自筆証書遺言を作成し、法務局の遺言書保管制度を利用して保管させた場合であっても、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けなければならない。
- 2Aが自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書する必要はないが、Aは、その目録の各頁に署名し、印を押さなければならない。
- 3Aの相続人がAの兄弟姉妹のみである場合、その兄弟姉妹は、法定相続分の2分の1に相当する遺留分を有する。
- 4遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正解:2
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書しなくてよいですが、遺言者は目録の各頁(両面に記載があれば両面)に署名押印しなければなりません(民法968条2項)。このため肢2が正しいです。肢1は、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要なので誤りです。肢3は、兄弟姉妹には遺留分がないので誤りです。肢4は、遺留分侵害額請求権の消滅時効は知った時から1年なので誤りです(相続開始から10年の期間制限もあります)。押さえておくべき点は、財産目録は自書不要でも署名押印は必要、法務局保管なら検認不要、兄弟姉妹には遺留分なし、ということです。
根拠:民法968条、1042条、1048条、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条