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管理業務主任者「民法・その他関連法令」練習問題 第12問

難易度:基礎

区分所有者Aがその専有部分をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1専有部分に修繕が必要となり、BがAにその旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bはその修繕をすることができる。
  2. 2Bの責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合でも、Aはその修繕をする義務を負う。
  3. 3Bが専有部分について賃貸人が負担すべき必要費を支出したときは、Bは賃貸借の終了時でなければ、Aにその償還を請求することができない。
  4. 4専有部分の一部がBの責めに帰することができない事由によって使用できなくなった場合、賃料は、Bが減額を請求したときに限り、使用できなくなった部分の割合に応じて減額される。
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正解:1

賃借人が修繕の必要を通知した(又は賃貸人がそれを知った)にもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき、又は急迫の事情があるときは、賃借人は自ら修繕できます(民法607条の2)。このため肢1が正しいです。肢2は、賃借人の責めに帰すべき事由による修繕については賃貸人は修繕義務を負わないので誤りです。肢3は、必要費は直ちに償還請求でき、終了時まで待つのは有益費なので誤りです。肢4は、一部が使用できなくなった場合、賃料は請求を待たずに当然に減額されるので誤りです。押さえておくべき点は、必要費は「直ちに」、有益費は「終了時」という区別と、一部が使用できなくなった場合の賃料の当然減額です。

根拠:民法606条、607条の2、608条、611条

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