管理組合Aが、建設会社Bとの間で、マンションの大規模修繕工事の請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが仕事を完成しない間であっても、Aは、損害を賠償して契約を解除することはできない。
- 2Aの責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 3Aが工事の契約不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知しなかったときは、引渡しの時にBがその不適合を知っていた場合であっても、Aは、その不適合を理由として修補等を請求することができない。
- 4Aの指図によって生じた契約不適合については、Bがその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときであっても、Aは、その不適合を理由として損害賠償を請求することができない。
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正解:2
注文者の責めに帰することができない事由で仕事が完成できなくなった場合、既にした仕事の可分な部分によって注文者が利益を受けるときは、その部分が完成したものとみなされ、請負人は割合に応じた報酬を請求できます(民法634条)。このため肢2が正しいです。肢1は、注文者は仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して解除できるので誤りです。肢3は、請負人が引渡し時に悪意又は重過失のときは1年の通知期間の制限が適用されないので誤りです。肢4は、請負人が指図の不適当を知りながら告げなかったときは責任を免れないので誤りです。押さえておくべき点は、仕事が途中で終わった場合の割合的報酬と、通知期間の制限の例外です。
根拠:民法634条、636条、637条、641条