マンションの一の専有部分をA、B及びCが各3分の1の持分で共有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、区分所有法及び管理規約の適用は考慮しないものとする。
- 1当該専有部分について、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、A、B及びC全員の同意が必要である。
- 2当該専有部分の管理に関する事項は、共有者の人数の過半数で決する。
- 3Cの所在を知ることができないときは、裁判所は、A又はBの請求により、A及びBの同意を得て当該専有部分に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
- 4当該専有部分の保存行為をするには、他の共有者の持分の価格の過半数の同意を得なければならない。
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正解:3
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、その共有者以外の共有者全員の同意で変更を加えられる旨の裁判をすることができます(民法251条2項)。このため肢3が正しいです。肢1は、軽微変更は持分の価格の過半数で決することができるので誤りです。肢2は、決定の基準は人数ではなく持分の価格の過半数なので誤りです。肢4は、保存行為は各共有者が単独でできるので誤りです。押さえておくべき点は、変更(軽微変更を除く)は全員同意、管理と軽微変更は持分の価格の過半数、保存は単独でできるという区別と、所在等不明共有者がいる場合の裁判の制度です。
根拠:民法251条、252条