区分所有者Aがその専有部分をBに賃貸し、Bの賃貸借契約上の一切の債務について、Bの知人である個人Cが保証人となる契約をAとの間で締結しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1A・C間の保証契約において極度額を定めなかった場合、当該保証契約は効力を生じない。
- 2A・C間の保証契約は、口頭による合意のみでも効力を生ずる。
- 3Cが連帯保証人である場合において、AがCに保証債務の履行を請求したときは、Cは、まずBに催告をするよう請求することができる。
- 4CがBの委託を受けて保証人となった場合に、Cから請求があったときでも、Aは、Bの賃料の支払状況に関する情報をCに提供する義務を負わない。
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正解:1
賃借人の債務を包括的に保証する契約は根保証にあたり、保証人が個人である場合は極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2)。このため肢1が正しいです。肢2は、保証契約は書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じないので誤りです。肢3は、連帯保証人には催告の抗弁権がないので誤りです。肢4は、委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主たる債務の履行状況を情報提供する義務を負うので誤りです。押さえておくべき点は、個人根保証では極度額の定めが必須だということです。
根拠:民法446条2項、454条、458条の2、465条の2