管理費と修繕積立金の使途に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)の定めによれば、正しいものはどれか。
- 1共用部分等に係る火災保険料は、修繕積立金を取り崩して充当する。
- 2建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する費用は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。
- 3管理組合の運営に要する費用は、修繕積立金を取り崩して充当する。
- 4共用部分等の経常的な補修費は、修繕積立金を取り崩して充当する。
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正解:2
標準管理規約では、建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査は、修繕積立金を取り崩して充てることのできる経費として挙げられています。一方、共用部分等に係る火災保険料、経常的な補修費、管理組合の運営に要する費用は、いずれも通常の管理に要する経費として管理費から充当します。毎年かかる経常的な費用は管理費、計画修繕・特別の修繕・建替えの検討などの特別な支出は修繕積立金、という区分を押さえておきましょう。
根拠:マンション標準管理規約(単棟型)の管理費及び修繕積立金に関する規定