書面又は電磁的方法による決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1区分所有法又は規約により集会で決議すべき場合でも、区分所有者の過半数の承諾があれば、書面による決議をすることができる。
- 2区分所有法又は規約により集会で決議すべき事項について区分所有者全員の書面による合意があっても、集会を開催して改めて決議しなければ、その効力は生じない。
- 3区分所有法又は規約により集会で決議すべき場合に、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
- 4書面による決議は、規約にその旨の定めがある場合に限り、集会の決議と同一の効力を有する。
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正解:3
区分所有者全員の承諾があれば、集会を開かずに書面又は電磁的方法で決議することができます。この承諾は全員のものが必要で、過半数では足りません。また、決議すべき事項について全員の書面又は電磁的方法による合意があれば、書面等による決議があったものとみなされるので、改めて集会を開く必要はありません。書面等による決議は、規約に定めがなくても集会の決議と同じ効力を持ちます。「書面決議には全員の承諾が要り、効力は集会の決議と同じ」と覚えておきましょう。
根拠:区分所有法第45条