監事に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)の定めによれば、正しいものはどれか。
- 1監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得た場合に限り、臨時総会を招集することができる。
- 2監事は、理事会に出席する義務はなく、出席した場合に限り意見を述べることができる。
- 3監事は、理事会の構成員として、理事会の議決に加わることができる。
- 4監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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正解:4
監事は、いつでも理事や職員に業務の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することができます。不正があると認めるときは、理事長の承認がなくても自ら臨時総会を招集できます。また、監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないとされており、出席は任意ではありません。ただし、理事会は理事で構成されるため、監事は議決には加わりません。「監事は理事会に出席して意見を述べる義務を負うが、議決権はない」と覚えておきましょう。
根拠:マンション標準管理規約(単棟型)の監事に関する規定