規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1管理者がないときは、規約は区分所有者全員が共同して保管しなければならない。
- 2規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 3規約を保管する者に対して規約の閲覧を請求できるのは、区分所有者に限られる。
- 4規約を保管する者は、閲覧の請求があった場合、理由を問わず閲覧を拒むことができる。
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正解:2
区分所有法では、規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないとされています。管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人のうち規約や集会の決議で定める者が保管するので、全員による共同保管ではありません。閲覧を請求できるのは区分所有者に限らず利害関係人であり、保管者は正当な理由がなければ閲覧を拒めません。「保管場所は掲示、閲覧請求は利害関係人、拒めるのは正当な理由があるときだけ」と覚えておきましょう。
根拠:区分所有法第33条