区分所有者Aは、その専有部分にC銀行のための抵当権を設定し、その登記をした。その後、Aは、その専有部分をBに賃貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1抵当権の効力は、抵当権設定当時に専有部分に備え付けられていた建具等の従物には及ばない。
- 2Cは、BがAに支払うべき賃料について、抵当権に基づく物上代位をすることはできない。
- 3Cが被担保債権の利息を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分について、抵当権を行使することができる。
- 4抵当権が実行されて競売がされた場合、Bは、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その専有部分を買受人に引き渡すことを要しない。
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正解:4
抵当権に対抗できない建物賃借人で、競売手続開始前から使用収益している者は、買受人の買受けの時から6か月間、明渡しが猶予されます(民法395条1項)。判例によれば、抵当権設定当時の従物にも抵当権の効力は及びます。賃料債権への物上代位も、判例上認められています(372条、304条)。利息について抵当権を行使できるのは、満期となった最後の「2年分」です(375条)。覚えておくポイントは、明渡猶予は6か月、利息は最後の2年分という数字です。
根拠:民法370条、372条、375条、395条