宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、新築マンションの一室を買主Bに売却した。この場合における住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく売主の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aは、構造耐力上主要な部分等の瑕疵に限らず、専有部分内の給排水設備の瑕疵についても、同法に基づき引渡しの時から10年間担保責任を負う。
- 2A・B間の特約で、構造耐力上主要な部分等の瑕疵についての担保責任の期間を引渡しの時から5年間とした場合、その特約は有効である。
- 3A・B間の特約で、構造耐力上主要な部分等の瑕疵についての担保責任の期間を引渡しの時から20年以内に伸長することができる。
- 4建設工事の完了の日から2年を経過したが、まだ人の居住の用に供したことのない住宅は、同法上の新築住宅に該当する。
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正解:3
新築住宅の売主の瑕疵担保責任は、特約によって引渡しの時から20年以内まで伸長できます(品確法97条)。10年間の担保責任の対象は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に限られ、給排水設備は含まれません(95条1項)。この規定に反する特約で買主に不利なものは無効なので、期間を5年に短縮する特約は無効です(同条2項)。新築住宅とは、まだ人の居住の用に供したことがなく、建設工事の完了の日から1年を経過していないものをいいます(2条2項)。覚えておくポイントは、対象部分の限定、10年の強行規定、20年までの伸長の3点です。
根拠:住宅の品質確保の促進等に関する法律2条2項、95条、97条