制限行為能力者がマンションの専有部分に関して行った法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1成年被後見人Aが、成年後見人の同意を得て、その専有部分を売却する契約を締結した場合、Aは、その契約を取り消すことができない。
- 217歳のBが、法定代理人の同意を得ないで、相続した専有部分を売却する契約を締結した場合、B自身もその契約を取り消すことができる。
- 3被保佐人Cが、保佐人の同意を得ないで、その専有部分を期間2年として賃貸する契約を締結した場合、Cは、その契約を取り消すことができる。
- 4被保佐人Dが、自分が行為能力者であると相手方に信じさせるために詐術を用いて専有部分を売却した場合でも、Dは、その契約を取り消すことができる。
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正解:2
成年年齢は18歳なので17歳のBは未成年者です。法定代理人の同意を得ない法律行為は取り消すことができ、取消権者には制限行為能力者本人も含まれます(民法5条2項、120条1項)。成年被後見人の行為は、成年後見人の同意があっても取り消すことができます(9条)。被保佐人が同意を要するのは602条の期間を超える賃貸借で、建物の場合3年以内の賃貸借には同意が不要です(13条1項9号)。詐術を用いた制限行為能力者は取り消すことができません(21条)。覚えておくポイントは、制限行為能力者本人も取消権者になることです。
根拠:民法4条、5条、9条、13条、21条、120条