マンションの区分所有者Aが管理費を滞納していたところ、Aの父Bが、管理組合に対して、Aに代わってその滞納管理費を弁済しようとしている。Bは、弁済をするについて正当な利益を有しないものとする。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1BがAの意思に反して弁済した場合であっても、管理組合がAの意思に反することを知らなかったときは、その弁済は有効である。
- 2Bは、Aの直系尊属であるから、Aの意思にかかわらず、管理組合に対して有効に弁済をすることができる。
- 3管理組合は、Bの弁済がAの意思に反しない場合には、AからBへの弁済の委託の有無やその認識にかかわらず、常にBからの弁済を拒むことができる。
- 4Bが有効に弁済をした場合でも、Bは、Aに対して求償することはできない。
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正解:1
正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できませんが、債権者が債務者の意思に反することを知らなかったときは、その弁済は有効です(民法474条2項)。親族であるというだけでは「正当な利益」はなく、Aの意思に反する弁済は原則として認められません。債権者は正当な利益のない第三者の弁済を拒めますが、第三者が債務者の委託を受けて弁済し、債権者がそれを知っていたときは拒めないので(同条3項)、「常に」拒めるとはいえません。他人の債務を弁済した第三者は、債務者に求償できます。覚えておくポイントは、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合の保護です。
根拠:民法474条