次の事例を読んで、問いに答えなさい。 〔事例〕 Sさん(64歳、男性)は視覚障害と脳性麻痺による肢体不自由があり、障害者総合支援法の居宅介護(身体介護)と同行援護を利用して一人暮らしをしている。来月65歳になるため、今後のサービスがどうなるのか不安に感じている。 問 Sさんへの説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 165歳になると障害福祉サービスの受給者証は自動的に失効し、すべての障害福祉サービスが使えなくなる。
- 2介護保険に同じようなサービスがあるものは、原則として介護保険のサービスを優先して利用することになる。
- 3同行援護も、65歳以降は介護保険の訪問介護に必ず切り替わる。
- 465歳以降は、介護保険の要介護認定を受けなくても介護保険サービスを利用できる。
- 565歳以降も、障害福祉サービスと介護保険サービスのどちらを使うかは本人が自由に選べる。
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正解:2
障害者総合支援法では、介護保険に同じようなサービスがある場合、原則として介護保険の給付が優先されます(介護保険優先原則)。ただし、障害福祉サービスがすべて使えなくなるわけではなく、同行援護のように介護保険にない障害福祉固有のサービスは引き続き利用できます。介護保険サービスを使うには要介護認定が必要です。介護保険優先は原則なので、本人がどちらでも自由に選べるわけではありません。65歳以降は介護保険優先が原則で、障害福祉固有のサービスは継続して使えると覚えておきましょう。
根拠:障害者総合支援法第7条(他の法令による給付等との調整)