生成AIで作った画像が著作物として保護されるかどうかについて、文化庁「AIと著作権に関する考え方について」の整理に照らして、最も適切なものはどれか。
- 1AIが生成したものである以上、人がどのように関与していても、著作物として認められることはない。
- 2簡単なプロンプトを一度入力しただけで生成された画像であっても、プロンプトを入力した者が当然に著作者となる。
- 3人が創作意図をもち、指示の内容や生成物への加筆・修正などを通じて創作的寄与をしたと認められる場合には、AIを道具として用いた著作物と認められうる。
- 4生成を何度も試行して試行回数を重ねさえすれば、それだけで創作的寄与があったと認められる。
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正解:3
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。AI生成物が著作物にあたるかは、人が創作意図と創作的寄与をもってAIを道具として使ったといえるかで判断されます。簡単な指示だけで生成されたものは著作物性が認められにくく、試行回数が多いというだけでは創作的寄与とは評価されません。一方で、AIを使ったという理由だけで一律に否定されるわけでもありません。判断の軸は「創作意図」と「創作的寄与」の2つだと覚えておきましょう。
根拠:著作権法第2条第1項第1号(著作物の定義)、文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)