AIを利用して生み出された発明と、日本の特許法上の「発明者」との関係について、最も適切なものはどれか。
- 1AIが人の関与なく自律的に生み出した発明は、AIを発明者として願書に記載すれば特許を受けることができる。
- 2特許法上の発明者は自然人に限られると解されており、AIを発明者として記載した出願は認められない。
- 3AIを利用して得られた発明は、人が発明の完成に創作的に関与していても、一切特許の対象とならない。
- 4AIを発明者として記載した場合、特許を受ける権利はAIを開発した事業者に自動的に帰属する。
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正解:2
AIを発明者として記載した特許出願(いわゆるDABUS事件)で、日本の裁判所は、特許法上の発明者は自然人に限られると判断しました。そのため、AIそのものを発明者にすることはできません。ただし、人がAIを道具として使い、発明の創作に実質的に関与した場合は、その人を発明者として出願できます。したがって選択肢3のように一律に対象外となるわけではありません。「AIは発明者になれないが、AIを使った人は発明者になりうる」と押さえておきましょう。
根拠:特許法第29条第1項・第36条第1項第2号、東京地裁令和6年5月16日判決・知財高裁令和7年1月30日判決(DABUS事件)