日本の著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)と、AI開発のための学習用データの収集との関係について述べたものとして、最も適切なものはどれか。
- 1本規定は非営利の学術研究にのみ適用されるため、企業が商用のAIを開発する目的で著作物を学習に用いる場合は、著作権者の許諾が必要となる。
- 2本規定により、インターネット上で公開されている著作物を学習に用いて開発したAIであれば、その生成物が既存の著作物に類似していても著作権侵害となることはない。
- 3情報解析など、著作物の表現を享受することを目的としない利用であれば、原則として著作権者の許諾なく利用できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除かれる。
- 4本規定に基づいて著作物を学習に利用するには、事前に文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払う必要がある。
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正解:3
著作権法第30条の4は、情報解析のように著作物の表現を味わうこと(享受)を目的としない利用について、必要と認められる限度で、営利・非営利を問わず著作権者の許諾なく利用できることを定めています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、ただし書により対象外となります。また、本規定は学習段階の利用に関するもので、生成・利用段階で既存の著作物との類似性と依拠性が認められれば著作権侵害となりえます。文化庁長官の裁定は著作権者が不明な場合などの制度であり、本規定とは関係ありません。「学習目的の利用は原則許諾不要、ただし書による例外あり、生成物は別途判断」と押さえましょう。
根拠:著作権法第30条の4