経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」では、学習済みモデルの開発段階の契約形態として、準委任契約が適する場合が多いとされている。その主な理由として最も適切なものはどれか。
- 1準委任契約では、受託者が仕事の完成義務を負い、成果物に不具合があれば契約不適合責任を負うため。
- 2準委任契約を結ぶと、学習済みモデルの知的財産権が法律上自動的に委託者(ユーザ)に帰属するため。
- 3AI開発は開発前に仕様を確定させやすく、完成すべき成果物を明確に定義できるため。
- 4学習済みモデルの性能は学習用データの質や量に左右され、開発前に結果を保証することが難しいため。
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正解:4
学習済みモデルの性能は学習に用いるデータの内容に大きく依存し、実際に学習させてみるまで結果を予測しにくいという性質があります。そのため、仕事の完成を約束する請負契約よりも、事務処理の遂行を約束する準委任契約がなじみやすいとされています。選択肢1は請負契約の特徴であり、選択肢3のように仕様を事前に確定できるのであれば、むしろ請負契約の方が適します。また、権利の帰属は契約形態から自動的に決まるものではなく、当事者間の取り決めで定めます。AI開発の契約は「成果の不確実性」を踏まえて形態を選ぶ、と覚えておきましょう。
根拠:経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」、民法第632条(請負)・第656条(準委任)