障害者差別解消法における「合理的配慮の提供」に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1国や地方公共団体には法的義務があるが、民間事業者には現在も努力義務にとどまっている。
- 22021(令和3)年の法改正により、2024(令和6)年4月から民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務となった。
- 3合理的配慮は、事業者にとって過重な負担となる場合でも、必ず求められたとおりに提供しなければならない。
- 4合理的配慮の提供は、障害者手帳を持つ人から申し出があった場合に限って求められる。
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正解:2
2021年の改正法が2024年4月1日に施行され、民間事業者の合理的配慮の提供は努力義務から法的義務に変わりました。なお、合理的配慮は過重な負担にならない範囲で提供するもので、どんな負担でも必ず応じなければならないわけではありません。対象となる障害者は手帳の有無で限定されていません。「2024年4月から事業者も義務化、ただし過重な負担のない範囲」と押さえておきましょう。
根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第8条第2項(2021年改正、2024年4月1日施行)