2018(平成30)年のバリアフリー法改正により、市町村が、旅客施設を中心とする地区や高齢者・障害者等が利用する施設が集まる地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(マスタープラン)を作成できる制度が創設された。
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正解:1
2018年の改正で、市町村が「移動等円滑化促進方針(マスタープラン)」を作成する制度が新たに設けられました。具体的な事業を定める基本構想に先立ち、まち全体のバリアフリーの方向性を示すためのものです。作成主体は都道府県や国ではなく市町村です。マスタープラン制度は2018年改正で創設され、作成するのは市町村だと覚えておきましょう。
根拠:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第24条の2(移動等円滑化促進方針)