介護保険制度において、居宅サービス計画(ケアプラン)は介護支援専門員(ケアマネジャー)しか作成することができず、利用者本人や家族が作成することは認められていない。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
居宅サービス計画は、利用者本人や家族が自分で作成し、市町村に届け出ることも認められています(いわゆるセルフケアプラン)。一般には居宅介護支援事業所の介護支援専門員に作成を依頼しますが、それしか認められないわけではありません。自己決定を尊重する制度の考え方とも合っています。ケアプランは本人による作成も可能という点を押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第41条・第46条(居宅サービス計画の作成と届出)