障害者総合支援法に基づく「補装具」に該当するものとして、正しいものを選びなさい。
- 1特殊寝台
- 2補聴器
- 3入浴担架
- 4移動用リフト
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正解:2
補聴器は、義肢・装具・車椅子などと並ぶ補装具で、自立支援給付として支給されます。特殊寝台・入浴担架・移動用リフトは、市町村の地域生活支援事業で行う日常生活用具給付等事業の「介護・訓練支援用具」です。介護保険では特殊寝台や移動用リフトが貸与の対象になるため、制度を混同しやすい点に注意が必要です。「補装具=自立支援給付、日常生活用具=地域生活支援事業」と区別して覚えましょう。
根拠:障害者総合支援法第5条第25項(補装具)、第77条(地域生活支援事業)