介護保険制度の特定福祉用具販売(購入費の支給)の対象となる福祉用具として、正しいものを選びなさい。
- 1車いす
- 2特殊寝台
- 3移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 4入浴補助用具
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正解:4
入浴補助用具は、肌に直接触れて再利用に心理的抵抗がある用具として特定福祉用具販売の対象です。車いす・特殊寝台・移動用リフト本体は福祉用具貸与の対象で、購入費支給の対象ではありません。移動用リフトは「つり具の部分」だけが販売の対象になる点がひっかけになりやすいところです。販売の対象は腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分などと覚えましょう。
根拠:介護保険法第44条(居宅介護福祉用具購入費)、厚生労働大臣が定める特定福祉用具