介護保険制度の住宅改修費は、支給限度基準額20万円を一度使い切ると、その後に転居した場合でも、転居先の住宅について再度支給を受けることはできない。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
住宅改修費の支給限度基準額は原則として同一住宅で1人20万円ですが、転居した場合は、転居先の住宅について改めて20万円まで支給を受けることができます。また、介護の必要の程度が著しく高くなった場合(介護の必要の程度の段階が3段階以上上がった場合)にも、1回に限り再度支給を受けられます。限度額は「住宅ごと・人ごと」であり、転居と重度化がリセットの例外になると覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第45条、居宅介護住宅改修費支給限度基準額の取扱い