介護保険制度において、要介護1と認定された人は、原則として福祉用具貸与で特殊寝台(介護用ベッド)を借りることができない。
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正解:1
要支援1・2および要介護1の軽度者については、特殊寝台や車いすなどの一部の福祉用具は、その状態像から利用が想定しにくいため、原則として貸与の対象外とされています。ただし、日常的に起き上がりや寝返りが困難であるなど一定の状態にあると認められる場合は、例外的に貸与が認められます。手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえは軽度者でも利用できます。「軽度者は原則対象外、ただし例外給付あり」と覚えておきましょう。
根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い)