介護保険制度の住宅改修費の支給対象となる工事として、正しいものを選びなさい。
- 1屋外の段差を解消するための段差解消機の設置
- 2和式便器から洋式便器への取替え
- 3開き戸から自動ドアへの取替え(動力部分の費用を含む)
- 42階へ移動するための階段昇降機の設置
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正解:2
和式便器を洋式便器に取り替える工事は、介護保険の住宅改修の対象となる工事の一つです。段差解消機や階段昇降機のように動力で昇降する機器の設置は住宅改修の対象外です。また、扉の取替えは対象ですが、自動ドアにする場合の動力部分の費用は対象になりません。住宅改修の対象は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替えとそれらの付帯工事であり、「動力を伴う機器は対象外」と押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第45条、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類