介護保険制度において、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が保険給付を受けられるのは、要介護・要支援状態の原因が政令で定める特定疾病による場合に限られる。
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正解:1
第2号被保険者は、がん(末期)、関節リウマチ、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患など、加齢に伴って生じる16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り、保険給付を受けられます。交通事故による脊髄損傷など特定疾病以外の原因では介護保険の対象とならず、障害者施策などで対応します。一方、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず給付の対象です。第2号被保険者は「特定疾病が条件」と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第7条第3項・第4項、介護保険法施行令第2条(特定疾病)